電子帳簿保存法・特記事項
電子帳簿保存法とは、国税帳簿書類の電子データ化での保存を認めた法律です。
電子帳簿保存法に関してのご案内と特記事項を記載します。
電子帳簿保存法に関して
電子帳簿保存法の帳簿のデータ保存の承認に当たっては、システムの運用に際し、電子計算処理に係る事務手続きを明らかにした書類、及び電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続きを明らかにした書類を整備し、最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して帳簿を作成する必要があります。
帳簿(補助簿なども含む)には全ての取引データの保存が必要となります。
発展会計はすべての仕訳入力について、データIDと仕訳番号が発行され、訂正の履歴と削除履歴が保存されます。
電子帳簿保存法第8条第4項の過少申告加算税の軽減措置の適用を受けるためには、適用を受けようとする税目に係る全ての帳簿について当該「優良な電子帳簿」の法令要件を満たして電磁的記録で保存し、かつ同法施行規則第5条第1項の適用を受ける旨の届出書をあらかじめ所轄税務署長等へ提出する必要があります。
特記事項
発展会計は、操作説明書については、書面もしくはデータやオンライン マニュアルやオンラインヘルプ機能で提供します。
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発展会計は、保存するシステムと作成するシステムは同一のデータを使用します。
発展会計は、11会計年度分のデータの保存ができます。
発展会計は、最初の記録段階から一貫してコンピューター(電子計算機)を使用して帳簿を作成します。
発展会計は、帳簿のデータを作成するシステムと検索するシステムは同一となります。
発展会計は、全期間の仕訳入力の修正と削除の履歴が保存され、履歴の改変・変更・削除をすることはできません。
帳簿のデータをディスプレイの画面及び書面に、速やかに出力するために、下記の閲覧環境(動作環境)を整備する必要があります。
検索した結果が速やかにディスプレイやプリンタに出力するするために、下記の閲覧環境(動作環境)を整備する必要があります。
速やかなデータの表示及び検索結果の表示のための仕訳明細数(データ容量)は、年間50万仕訳(1,120MB)となります。
所得税法等の各税法で定められている保存場所に、国税関係帳簿に係る電磁的記録を出力することができる電子計算機やディスプレイ等を備え付けておく必要があります。
発展会計は、任意の日付指定でデータ入力をロックし、指定日以前のデータの入力・修正・削除ができないようにする機能があります。ロック機能を使用することで、意図しない改変を防止することができます。
発展会計では、入力した伝票のデータは、テキストデータとしてクラウド上のデータベースに保存されます。そのデータは、F6画面 仕訳伝票からcsv形式のテキストデータとして出力することができます。
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各種数値データの相互関連性は、合計残高試算表、総勘定元帳 等の画面から確認検証できます。
動作環境
日本語OS | Microsoft Windows 11/10/8.1/8/7
MAC OS X v10.8/v10.10/v10.11/v10.13/v10.14/v10.15/v11.4
※対象外 WindowsRT8.1/RT 及びMAC OS X v10.9/v10.12
※Windows10 タブレットモードは非対応です。 |
CPU | 1 ギガヘルツ (GHz) 以上の 32 ビット (x86) プロセッサまたは 64 ビット (x64) プロセッサ
※MacOSは 64 ビット (x64) プロセッサ のみ対応 |
メモリ | 1 GB (32 ビット) または 2 GB (64 ビット)以上 |
ハードディスク | 500MB以上の空き容量 |
解像度 | 1280×720 以上 |
電子帳簿保存法の申請
ビズアップの発展会計は、電子帳簿保存法の要件を満たしているソフトですが、
公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)認証のソフトではありません。
帳簿の保存に関する要件であり、タイムスタンプ等の対応については今後の開発に応じて対応する予定です。
〇対応済 1.国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存
▲未対応 2.国税関係帳簿書類をスキャナで読み取る電子保存
国税関係帳簿の電磁的記録による保存等の承認申請書(ダウンロード)
発展会計記載例
申請にあたり必要な添付書類